台湾からのお買い物にかかる税金について(個人輸入ガイド)

台湾から商品(お茶など)を個人的に購入される際、金額によって「関税」「消費税」がかかる場合があります。わかりやすく整理しました。


1. まず結論:いくらまでなら税金がかからない?

商品代金の合計が 16,666円以下 であれば、原則として関税・消費税ともに免除(無税)です。

💡 ポイント:ここでいう「商品代金」には送料は含みません。


2. なぜ「16,666円」という金額なのか

日本の税関では、実際に課税されるかどうかを判定するとき、商品代金をそのまま使うのではなく、商品代金の60%を「課税価格」として計算します。

📌 課税価格 = 商品代金の合計額 × 0.6

この課税価格が 10,000円以下 であれば免税となります。逆算すると、商品代金が 16,666円以下 なら課税価格も1万円以下になる、という仕組みです。

計算例

商品代金 ×0.6 課税価格 結果
10,000円 ×0.6 6,000円 免税範囲内 ✅
16,666円 ×0.6 9,999.6円 免税範囲内(ギリギリ)✅

3. 商品を分けて購入・配送した場合は?

重量制限などの理由で荷物を複数回に分けて発送してもらった場合は、すべての合計金額で判定します。1回あたりの金額が少なくても、合算して超えていれば課税対象になることがあります。

(5,000円 + 5,000円 + 5,000円)× 0.6 = 9,000円 → 免税範囲内 ✅


4. 為替レートにご注意ください

台湾からの商品代金は台湾ドル(NT$)で決済され、日本円への換算は税関を通過する時点の為替レートで行われます。そのため、注文時は免税ラインぎりぎりだったつもりでも、円安(円の価値が下がるタイミング)だと日本円換算額が上がり、課税対象になってしまうことがあります。少し余裕を持った金額を目安にすると安心です。


5. 16,667円〜333,333円の場合:税金がかかります

この価格帯(商品代金)では、「少額輸入貨物の簡易税率」または通常の関税率が適用され、関税+消費税・地方消費税が発生します。

  • この簡易税率が使えるのは、課税価格の合計が 20万円以下 の場合です。
  • 課税価格の計算方法は同じです:商品代金 × 0.6

税金は、荷物を配達してくれる郵便配達員などに、商品を受け取る際に支払う形になります(後払い)。


6. お茶を購入する場合の税率

品目 関税率
紅茶以外のお茶(烏龍茶・緑茶など) 課税価格の 15%
紅茶 課税価格の 12%、または 3%(WTO協定税率が適用される場合)

さらに、消費税(食品の軽減税率:8%)が「課税価格+関税額」に対してかかります。


7. 実際の計算例:凍頂烏龍茶を20,000円分購入した場合

ステップ①:課税価格を出す
20,000円 × 0.6 = 12,000円

ステップ②:関税を計算する(烏龍茶=15%)
12,000円 × 0.15 = 1,800円(関税)

ステップ③:消費税を計算する(課税価格+関税額 の8%)
(12,000円 + 1,800円)× 0.08 = 1,104円(消費税)


8. 総額イメージ(購入事例)

150g 10,000円の東方美人茶を2つ(合計300g)購入した場合:

項目 金額
商品代金 20,000円
送料 2,500円
関税 1,800円
消費税 1,104円
合計 25,404円

まとめ表

商品代金 課税の有無
〜16,666円 原則、免税 ✅
16,667円〜333,333円 関税・消費税がかかる(簡易税率 or 実行税率)

※ 実際の税額は為替レートによって変動します。ご注文時の目安としてご活用ください。